パリ – 2026年7月16日: フランス国家倫理委員会の委員長ジャン=フランソワ・デルフレシー氏は、議会が最終的に可決した死を迎える権利に関する法案について、市民の疑問に応えようとする慎重な試みだと評価した。この問題には明確な正解も不正解もないと、この医師は説明した。それは、人生の終わりについて決定する個人の権利と、特に保護を必要とする人々に連帯する社会の義務との間に位置している。
国民議会は7月15日水曜日、最終審議で賛成291票、反対241票、棄権29票により同法案を可決した。これにより、上院で複数回否決された後、国民議会が最終決定権を行使した。この採決は、両院間の大きな対立、不成立に終わった調停の試み、複数回にわたる再審議によって特徴づけられた長期の議会手続きを終結させるものである。
この法案は、厳格に定められた条件の下で、死を迎えるための支援を受ける権利を創設する。対象は、生命予後が疾患によって脅かされ、進行期または終末期にある、重篤かつ治癒不能な疾患を抱える成人である。さらに、耐え難い、または治療によって制御できない身体的・精神的苦痛があること、自由で十分な情報に基づく意思を表明できることも要件となる。
原則として、本人が致死性の物質を自ら服用することが想定されている。身体的にそれができない場合には、一定の条件の下で他者が投与することができる。申請については、同僚との協議を伴う規定の手続きに従い、医師が決定する。法案はさらに、実施後の監督機構も定めている。未成年者および自由で十分な情報に基づく意思を表明できない人は、予定される対象から除外される。
デルフレシー氏の評価は、この対立の制度的な核心を示している。国家倫理委員会は、2022年の意見書第139号において、厳格な条件の下での積極的安楽死への限定的な道を、倫理的に許容し得るものとしてすでに捉えていた。同時に同委員会は、そのような道は、信頼できる緩和ケアの拡充、効果的な疼痛管理、そして社会的または家族からの圧力に対する保護が伴って初めて責任あるものとなると強調した。
この第2の柱については、議会が2026年5月26日の、付き添い支援および緩和ケアへの平等なアクセスに関する法律によってすでに強化している。したがって、この政治的構想は、新たな個人の選択肢を医療・社会的ケアの代替としないという考え方に従っている。それが実際に機能するかどうかは、地域ごとの緩和ケアの利用可能性と医療制度の資源に大きく左右されるだろう。
公布の前には、なお憲法評議会による審査が控えている。首相セバスチャン・ルコルニュ氏は、撤回期間の長さ、保護下にある成人に関する規定、医療・社会福祉施設における良心の自由の適用という3点について審査を求める意向だ。したがって、この法案の可決は決定的な議会手続き上の一歩ではあるものの、実際の適用開始を意味するものではまだない。
情報源
- Franceinfo
- 国民議会
- 上院
- Info.gouv.fr
- Légifrance
- Reuters
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