ヴェルサイユ – 2026年8月8日: ノートパソコン、VPN接続、そして雇用主が把握していなかった勤務場所。ヴェルサイユ控訴裁判所は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、事前の許可なくパキスタンから勤務していた従業員の解雇について判断を下した。Franceinfoは土曜日、労働法を扱う番組シリーズ “C’est mon boulot” で、2026年1月22日付の判決を取り上げた。裁判官らの見解によれば、この行為は通常解雇を正当化するものの、重大な義務違反を理由とする即時解雇を正当化するものではなかった。
OPCO Mobilitésの従業員は、健康状態を崩していた父親を支援するためパキスタンへ渡航していた。彼は勤務地の変更について、上司および人事部に事前に知らせていなかった。雇用主が海外からの接続に気付いたのは、2020年11月10日のセキュリティ警告を受けてからだった。この警告は、欧州連合域外の国からITインフラの保護区域にアクセスがあったことに関するものだった。
従業員は、職務を怠ったことを否定した。訴訟記録によると、彼は業務上のメッセージに引き続き返信し、連絡可能な状態を保ち、労務を提供していた。それでも裁判所は、勤務条件の重大な変更を隠していたと指摘した。さらに、機密情報および個人データの保護に関する社内規定を守っていなかったことも問題とされた。
OPCO Mobilitésとの契約では、在宅勤務を行う場所について、機密性とデータセキュリティが確保されていることが求められていた。独断で勤務地をパキスタンへ移したことは、この規定に違反していた。ただし、ITシステムへの侵入も、具体的な攻撃の試みも立証されなかった。記録された海外からの接続だけでは、その認定には不十分だと裁判所は判断した。
そのため裁判官らは、現実的かつ重大な解雇理由は認めた一方で、解雇予告期間の終了まで雇用を継続することが期待できないほど重大な義務違反には当たらないと判断した。違反が一度限りであり、従業員が引き続き職務を遂行していたことも考慮された。これにより控訴裁判所は、労働裁判所の判断を支持した。
元従業員は、予防的な就業免除期間中の賃金、解雇予告期間の遵守、およびそれに伴う休暇請求権を維持した。さらにOPCO Mobilitésは、控訴審の費用を負担し、原告に対して償還対象とならない訴訟費用として1,500ユーロを支払わなければならない。この判決は明確な線引きを示している。承諾なしに海外から在宅勤務を行うことは解雇を正当化し得るが、それだけで直ちに即時解雇を正当化するわけではない。
情報源
- Franceinfo, C’est mon boulot
- Cour d’appel de Versailles、2026年1月22日判決、RG 23/03562
- Code du travail、第L.1232-1条および第L.1235-1条
Artikel mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt (Transparenzhinweis im Sinne von Artikel 50 der Verordnung (EU) 2024/1689 – EU AI Act).