パリ – 2026年7月15日:国民議会は、関連法案を最終的に可決し、死を迎えるための支援をめぐる議会での論争に終止符を打った。これによりフランスは初めて、積極的な死を迎えるための支援の法的枠組みを得ることになる。上院が先に法案を再び否決した後、最終決定はブルボン宮で下された。憲法が定める議員の最終決定権により、国民議会は法案を最終的に承認することができた。
この法案は、安楽死への一般的な請求権を創設するものではない。利用できるのは、フランス国籍を有する者、またはフランスに恒久的かつ適法に居住する成人に限られる。対象者は重篤で不治の疾患を患い、進行期または終末期にあり、短期から中期的に死に至る苦痛を予想されていなければならない。さらに法律は、有効に緩和できない、または本人が耐え難いと感じる身体的または精神的苦痛を要件としている。
また、申請時点で完全な判断能力および意思決定能力を有していることが条件となる。希望は本人が、自らの自由な意思に基づき、十分な情報を得た上で表明しなければならない。未成年者および判断能力が著しく損なわれている者は対象から除外される。事前指示書や過去の意思表示は、現在の申請に代わるものではない。これは、自らの死に関する決定を代理で行ってはならないという原則に立法者が従ったことを意味する。
手続きは複数段階で構成される。医師が申請を審査し、他の医療専門職にも相談するため、決定が一人だけに委ねられることはない。審査後には待機期間が設けられ、当事者はその後、希望を改めて確認しなければならない。申請は最後まで撤回できる。致死性物質は原則として当事者自身が服用する。身体的にそれが不可能な場合に限り、医師または看護専門職が投与することが認められる。
議会での審議は数年にわたり、2024年の国民議会解散によってさらに中断された。内容面では二つの立場が対立した。賛成派は自己決定権と、制御できない苦痛を制限する必要性を強調した。反対派は、脆弱な病者、高齢者、障害者に対する保護義務に加え、緩和医療の提供が依然として不均等であることを指摘した。
死を迎えるための支援に関する制度と並行して、付き添い支援および緩和ケアへのアクセス改善を目的とする別個の法律が2026年5月にすでに公布されていた。両法案の分離には政治的な意義があった。これは、緩和ケアの提供拡大を代替策としてではなく、独立した公的課題として扱うことを明確にするためだった。今回最終可決された法案は、公布に至るまでなお後続の手続きを経る必要がある。
フランスにとって、この決定は人生の終末期における法的枠組みの根本的な転換を意味する。従来適用されてきたClaeys-Leonetti規定は、厳格な条件の下で、とりわけ延命措置の中止と、死に至るまでの深く継続的な鎮静を認めていた。新たな制度はこれを超え、厳しい実体的・手続的条件の下で、致死性物質へのアクセスを可能にする。
情報源
- 国民議会
- 上院
- Legifrance
- Franceinfo
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