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Nachrichten.fr · July 16, 2026

安楽死法は早くても2027年初頭に実際の適用開始へ

パリ – 2026年7月16日:安楽死を選ぶ権利に関する議会の最終決定は、フランスの重篤な患者にとって、新たな手続きを直ちに利用できることを意味するものではない。国民議会は2026年7月15日、最終読会で法案を可決した。現時点の計画では、法的および医療上の複数の手続きがなお残されているため、実際の適用は早くても2027年初頭になると見込まれている。

まず、首相のセバスチャン・ルコルニュは、法律の一部について憲法評議会に審査を求める方針を表明した。対象となるのは特に、当事者が決定を撤回できる期限、法的保護を受ける成人の保護、ならびに医療従事者の良心の自由である。憲法評議会の決定を経て初めて、この法律は公布される。

その後、政府は複数の施行規定を制定しなければならない。これらは、申請の具体的な手順と、関与する専門職の役割を定めるものとなる。議会審議の過程では、国務院の意見を踏まえた政令が重要な手続き上の問題を明確化することが予定されていた。この制度を全国で統一的に実施できるようにするため、さらに行政上の措置も必要となる。

中心的な役割を担うのは高等保健機関HASである。保健省は同機関に対し、使用可能な薬剤を特定し、その処方および投与に関する勧告を策定するよう委託した。同機関はまた、安全な実施プロトコルと合併症への対応方法を定義する予定である。その作業は2026年7月に始まっており、勧告の公表は2026年末までに予定されている。

可決された法案は、フランスに継続的かつ合法的に居住し、重篤で不治の病を患い、余命の見通しが影響を受けている成人に権利を認めるものである。疾患は進行した不可逆的な段階、または終末期にあることが求められる。さらに、その人が自由な意思に基づき、十分な情報を得たうえで意思を表明できることも条件となる。

申請に関する決定は、規律ある医療手続きの中で行われることになる。法律上の要件と、今後策定される専門的な指針は、施設や医療チームごとに異なる基準が適用されることを防ぐことを目的としている。しかし、公布、必要な施行規則、HASの勧告が整うまで、この新たな権利は実務上の効力を持たない。

並行して、終末期のケアに関する現行のフランス法は引き続き適用される。同法は一定の条件の下で、とりわけ不相応な治療の中止や、死亡まで継続される深い鎮静を認めている。新法はこれに加え、独自の厳格に規制された手続きを設ける。政治的な決定は下されたが、具体的な実施はまだ完了していない。

出典

  • フランス国民議会
  • フランス政府
  • 高等保健機関HAS

Dieser Artikel wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.