パリ – 2026年7月13日: フランスの国民議会と元老院は、市民透明性協会 Transparence Citoyenne による、全議員および元老院議員の議員活動に関連する支出の証憑提出請求を拒否した。Franceinfoによると、両院はこれらの資金の使用がすでに制度上の監査を受けていると指摘している。したがって本質的な問題は、監査の存在そのものではなく、その内容を公に検証できるかどうかにある。
国民議会の577人の議員と元老院の348人の議員は、議員職務に伴う業務上の費用を賄うための資金を受け取っている。これには事務所、出張、広報、サービスに関する支出が含まれ得る。これらの資金を私的な利益のために用いることは認められていない。2017年9月15日の政治生活における信頼回復に関する法律以降、両院における規則と監査は大幅に明確化された。
国民議会では、独立した倫理担当官である Déontologue が、定額支出手当が目的に沿って使用されているかを監督する。具体的な規則違反の兆候がある場合、同担当官は抜き打ち検査や特別監査を命じることができる。監査の結果、勧告、返還請求、または違反の認定に至る可能性がある。この制度は、議会の運営に関する1958年11月17日のオルドナンス第4条 sexies に基づいている。
元老院では、Comité de déontologie parlementaire がこの任務を担う。第二院によると、全元老院議員の支出は毎年監査されており、独立した会計監査人が同委員会を支援している。元老院は2025年10月、2024年に362人の元老院議員が行った支出のうち52パーセントが監査対象となったと発表した。この数値は、証憑および支出項目を確認する監査手法を示す一方で、個別の請求書を一般公開する仕組みは設けられていないことを意味する。
地方選出公職者との法的比較には限界がある。国務院は2023年2月8日に判断を示し、2025年にもこれを確認した。地方の選出代表者および公務員の支出証憑は、個別案件で保護すべき情報が黒塗りにされることを条件として、原則的に閲覧可能である。しかし、議会文書には特別規則が適用される。公衆と行政の関係に関する法律は、議会両院の独自の秩序を明示的に参照している。
そのため、行政機関に適用される文書閲覧規則を国民議会と元老院に自動的に適用する権利は存在しない。それでも Transparence Citoyenne は、国家資金の使用に関する公共の利益を根拠として、証憑の公開、または少なくとも提出を求めている。両院はこれに対し、自らの監査制度と議会の特別な憲法上の地位を主張している。
政治的には、この事案は長年続く緊張関係を浮き彫りにしている。内部監査は不正使用を抑制し、返還請求を可能にし得るが、必ずしも個別支出に対する公的監視の代わりにはならない。他方、包括的な情報開示は、個人情報、安全保障上の問題、または第三者に関する情報に影響を及ぼし得る。したがって、より踏み込んだ透明性には、アクセス、黒塗り、監督権限を正確に定める明示的な法律または院内規則が必要になる可能性が高い。
出典
- Franceinfo
- Assemblée nationale
- Sénat
- Légifrance
- Conseil d’État
- Transparence Citoyenne
Dieser Artikel wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.